宗教法人の設立・合併・解散
宗教法人の設立
宗教法人として認証されるまでには下記の手順を踏む必要があります。
1、 事前協議
宗教法人になれるのは「宗教団体」のみに限定されます。宗教団体とは下記の如く①教義を広め②儀式行事を行い③信者を教化育成することを主たる目的としています。また宗教法人格を得るためには、寺院・神社・教会等の礼拝施設が必要とされます。また最低過去3年程度以上の宗教活動の実績が必要とされます。
事前協議の必要性
その団体の運営、経営、活動状況、信者数の増減を確認するためで、簡単にいうと、経営状態を見る・赤字でないかを確認することとなります。宗教法人の特性から、赤字の場合、無法の行為をする可能性が高まると所轄庁で判断されやすいという事実もあります。
事前協議のやり方…来庁し、予め用意した資料をもとに担当者と話し合います。(原則)
*現地調査
事前協議と並行して、現地調査を行います。
• 実際の礼拝所等を確認。
• 民主性があるか否か。
• 信者様に礼拝所が解放されているかどうか。
• 運営状態は安定しているか。
*不動産
不動産は所有権の有無、寄付が可能であるか。抵当権が設定されているよりは、設定されていないほうが当然に認証されやすい。抵当権が設定されているからといって、絶対に不可ということではないのでご相談ください。
2、 認証申請
事前協議が終了すると、認証手続きにはいります。
各種書類が必要となり、認証申請書類として下記書類の手続きに入ります。
① 規則を作成し、設立会議の議決を経る。
② 包括宗教団体の承認(単立の場合、必要なし)
③ 設立公告
3、 審査
所轄庁は申請書類や現地調査等を行い、宗教法人と認証するか否かを審査 する。
4、 認証
所轄庁は審査を実施し、宗教法人として適格である場合、認証書の交付を行う。
5、 登記
認証後、2週間以内に法務局へ設立登記を申請します。
6、 所轄庁へ登記終了届
所轄庁へ登記簿謄本を添えて、届出ける。
宗教法人の合併
宗教法人の合併とは、2以上の宗教法人が合して一つの宗教法人になることです。
合併の形態
1、 新設合併: 新たに宗教法人を設立し、旧来の法人は全て解散する。2、 吸収合併: 一つだけ宗教法人が存続し、他の宗教法人を吸収する。
被吸収合併宗教法人の資産・負債全て存続法人に継承される。
合併の手続き
1、 宗教法人合併認証申請書添付書類
② その他の機関の同意書(総代会・総会)
③ 包括宗教団体の承認書
④ 合併公告(公告証明書・公告文・写真)
⑤ 財産目録
⑥ 債権者に対する公告と催告
⑦ 合併契約書
⑧ 所轄庁の審査・認証後、所轄庁合併認証書及び謄本交付
⑨ 新設合併の場合・新しい法人の規則認証手続き 吸収合併の場合:規則変更手続き
⑩ 解散する法人は解散登記、設立される法人は設立登記
*実際はケースバイケースにより、状況に応じて申請内容に変更があります。
宗教法人の解散
宗教法人の解散には任意解散と法定解散があります。以下では任意解散について手順を解説します。
解散の手続き
① 宗教法人の責任役員会議事録(解散決議)
② その他の機関の同意書(総代会・総会)
③ 包括宗教団体の承認書
④ 解散公告(公告証明書・公告文・写真)
⑤ 債権者に対する公告と催告
⑥ 所轄庁に解散認証申請
⑦ 所轄庁の審査・認証
⑧ 解散登記・清算人就任の登記
⑨ 所轄庁に解散届
⑩ 清算結了登記
⑪ 所轄庁に清算結了届け