宗教法人の包括の設定・離脱
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宗教法人の包括の設定・離脱

 単立の宗教法人として活動してきた法人が、新しく包括団体に加盟することが可能です。 また、いったん離脱した場合でも、再度同じ包括団体に復帰することもできます。加盟には包括団体の承認が必要です。

(1)申請前手続

1. 規則の定めるところにより責任役員会を開き、規則変更案を議決します。
2. 規則で定められている機関の同意を得ます。
3. 信者その他の利害関係人に対して、規則変更案を示して認証申請の2か月以上前に公告し、周知徹底するようにしなければなりません。
包括関係を廃止しようとする場合には、公告と同時に包括団体に廃止する旨を内容証明郵便で通知します。
4. 包括関係を設定しようとする場合には、認証申請の前に包括団体の承認を受けなければなりません。

(2)規則変更認証申請(必要書類は、おおむね次のとおり)

1. 規則変更認証申請書
2. 変更しようとする事項を示す書類(変更規則)(2通)
3. 規則変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
ア 責任役員会議事録(写し)
イ その他の機関の同意書(写し)(規則にその手続を必要とする旨定められている場合に添付すること。)

4. 規則で定める方法により公告したことを証する書類
ア 公告証明書
イ 公告文(写し)
ウ 公告したことの状況を客観的に確認できる写真等
5. 被包括関係の設定に関する承認又は廃止に係る通知をしたことを証する書類
ア 包括団体の設定承認書(写し)(被包括設定の場合に添付すると。)
イ 内容証明による包括団体に対する廃止通知書(写し)(被包括廃止の場合に添付すること。)

6. 役員証明書
7. 宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書。発行後3月以内のもの)
8. 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもので、発行後3月以内のもの)

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