宗教法人会計・経理・帳簿備付け
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宗教法人会計・経理・帳簿備付け

宗教法人会計

 宗教法人の日々の事業活動において金銭的に収入と支出が発生しますが、その日々の活動を現金出納帳に記入して頂き、一年間の集計結果として収支計算書・貸借対照表・財産目録を作成します。その書類は所轄庁に提出する資料にもなります。このような財務諸表は月々試算表として作成することも、また、決算期にまとめて作成することもできます。いずれにしろ行っている宗教活動が、財政的に欠損を生じさせることなく、順調に展開しているかどうかが貴重な運営管理の資料となります。

①収支計算書

宗教法人収入   ―  宗教法人支出   =  収支差額
① 布施収入      ①宗教活動費
② お玉串収入     ②法要祭典費
③ 法要収入      ③一般管理費
④ その他の収入    ④その他の支出

②貸借対照表

資 産     -    負債       =  正味財産額
① 宝物        ①借入金
② 土地        ②未払い金
③ 建物        ③預り金
④ その他の資産    ④その他の負債
⑤ 財産目録

③財産目録

 財産目録とは、一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。財産目録は、毎会計年度終了後3月以内に作成する必要があります。

*当オフィスでは、月々の試算表、若しくは決算期における収支計算書・貸借対照表・財産目録等の財務諸表の作成はもとより、諸手続きや門徒・信者様からのご相談事への対応など様々なご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

宗教法人の書類や帳簿の備え付け義務

 宗教法人は、管理運営を行うに当たり、法人の状況を的確に把握するため、必要な書類・帳簿を常に備え付け、その保管には万全の注意を払っておく必要があります。宗教法人の事務所には、常に次の書類・帳簿を備え付けておくことが義務づけられています。

1. 規則、認証書

 宗教法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行なわれなければなりませんので、所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておき、規則による法人運営の適法性が常時確認できる状態にしておく必要があります。

2. 役員名簿

 宗教法人の運営は、責任役員等の役員により行なわれるものです。常時、現在の役員が誰であるかを把握できるように「役員名簿」等を整備しておく必要があります。

3. 財産目録

 財産目録とは、毎会計年度末における宗教法人の保有する全ての資産と全ての負債をその種類ごとに記載し正味財産額を表示するものです。

4. 収支計算書  一会計年度の収入・支出を明確に表示する。

5. 貸借対照表(作成している場合)

 一定の時点における資産、負債、正味財産を一括して表示するものです。この書類の作成は任意となっています。

6. 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類

7. 責任役員会等の議事録

 宗教法人の意思は、責任役員会で決定されるので、後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。

8. 事務処理簿

 宗教法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき、後日の参考とするため事務処理簿を備えておく必要があります。

9. 事業を行う場合には,その事業に関する書類  公益事業・収益事業に関する書類

10. ※ その他の書類、帳簿

 以上のほか、宗教法人法上は義務づけられてはいませんが、「規則の施行細則」、「法人の登記事項証明書」、「信者名簿」等の書類、帳簿を備え付けておくことが望まれます。

事務所備え付け書類

 宗教法人は、管理運営を行うに当たり、法人の状況を的確に把握するため 事務所に 下記書類を備えなければならない。

事務所備え付け書類
書類・帳簿備付け義務閲覧請求所轄庁提出
1、規則・認証書 
2、役員名簿
3、財産目録
4、収支計算書
(①公益事業以外事業を行っている場合、②年間収入8,000万円を超えている場合,③収支計算書を作成している場合)
5、貸借対照表(作成している場合)
6、境内建物に関する書類
7、責任役員会等の議事録 
8、事務処理簿 
9、収益事業に関する書類(収益事業を行っている場合)
10、その他の書類・帳簿(規則の施工細則・登記事項証明書・会計帳簿・財産台帳・信者名簿)

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